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今回の記事は競艇のフライングがあった時の払い戻しって、
どんな風になっているのかの疑問にお答えしますね。
まず、フライングってどんな場合をいうのかですが、
待機行動から規定のスタート時間よりもボートの先端がスタートラインを0.01秒でも早く通過する、
もしくは出遅れとなる1.00秒以降にスタートラインをボート先端が通過するのいずれかを指します。
フライングはスタート事故として扱われ、選手は欠場(競走除外)となります。
その艇のからんだ舟券は全額返還で、払い戻しがされる仕組みです。
例をあげますと、43、41、34、14、31で予想した場合に、
3号艇がフライングになったとします。
この場合には、フライングによる払い戻しは、3号艇が絡んだ舟券となりますので、
43、34、31が、払い戻しの対象になります。
フライングの艇が絡んでいない舟券は払い戻しされませんので、
上記の予想では、41、14は払い戻しの対象とはなりません。
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