競艇のフライングがあったら払い戻しはどうなるの?

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それでは記事の内容に入っていきますね♪

今回の記事は競艇のフライングがあった時の払い戻しって、
どんな風になっているのかの疑問にお答えしますね。

まず、フライングってどんな場合をいうのかですが、
待機行動から規定のスタート時間よりもボートの先端がスタートラインを0.01秒でも早く通過する、
もしくは出遅れとなる1.00秒以降にスタートラインをボート先端が通過するのいずれかを指します。

フライングはスタート事故として扱われ、選手は欠場(競走除外)となります。
その艇のからんだ舟券は全額返還で、払い戻しがされる仕組みです。

例をあげますと、43、41、34、14、31で予想した場合に、
3号艇がフライングになったとします。

この場合には、フライングによる払い戻しは、3号艇が絡んだ舟券となりますので、
43、34、31が、払い戻しの対象になります。

フライングの艇が絡んでいない舟券は払い戻しされませんので、
上記の予想では、41、14は払い戻しの対象とはなりません。

 
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