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それでは記事の内容に入っていきますね♪
今回の記事は競艇の払い戻しがされないのはどんな場合なのかの
疑問にお答えしますね。
まず競艇でフライングがあった場合には払い戻しが
されるルールとなっています。
競艇の出走権利の確定はスタートをした瞬間で決まります。
フライングや出遅れは正常にスタートしていないとみなされます。
出走除外として、スタートしてない艇は最初から存在しない艇として扱われます。
出走権利の喪失と言われ、返還欠場の対象となります。
しかし、落水や転覆やはスタートが正常だった後に発生しており、
スタートが正常である以上レースには参加しています。
レースに参加している艇となり、レース中の事故と扱われ返還にはなりません。
ただし落水や転覆があった場合でも、
舟券成立に必要な艇数のゴールができない場合はレースが不成立となりますので、
その際は全ての色別が返還になります。
払い戻しはフライングや出遅れの時、又は舟券成立に必要な艇数のゴールができず
レースが不成立になった場合で、落水や転覆時は払い戻しされないので、
ご注意くださいね。
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