競艇の払い戻しがされないのはどんな場合なの?

競艇ブログランキングに参加しています。

順位が上がったら嬉しくて、記事を書くモチベーションが 上がります(*^-^*)

記事の下のほうに応援クリックがありますので、1日1回で いいですので、応援クリックを押して応援お願いします(⋈◍>◡<◍)。✧♡ 

 

それでは記事の内容に入っていきますね♪

今回の記事は競艇の払い戻しがされないのはどんな場合なのかの
疑問にお答えしますね。

まず競艇でフライングがあった場合には払い戻しが
されるルールとなっています。

競艇の出走権利の確定はスタートをした瞬間で決まります。
フライングや出遅れは正常にスタートしていないとみなされます。

出走除外として、スタートしてない艇は最初から存在しない艇として扱われます。
出走権利の喪失と言われ、返還欠場の対象となります。

しかし、落水や転覆やはスタートが正常だった後に発生しており、
スタートが正常である以上レースには参加しています。
レースに参加している艇となり、レース中の事故と扱われ返還にはなりません。

ただし落水や転覆があった場合でも、
舟券成立に必要な艇数のゴールができない場合はレースが不成立となりますので、
その際は全ての色別が返還になります。

払い戻しはフライングや出遅れの時、又は舟券成立に必要な艇数のゴールができず
レースが不成立になった場合で、落水や転覆時は払い戻しされないので、
ご注意くださいね。

 
応援クリックが励みになります。今の順位は?

以下をクリックしてしてみてくださいね。

にほんブログ村 公営ギャンブルブログ 競艇へ
にほんブログ村